うちって相続税かかりますか?

ざっくりお伝えすると、亡くなった方の財産の総額が基礎控除額(3,000万+600万×法定相続人)を超えているかどうかで判断します。

相続税の対象となる財産は、亡くなった方の所有していた土地・家屋・預金・株式などの他、借金も含まれます。さらに、これらの財産に亡くなる前3年以内に贈与された財産を加え、お葬式の費用を控除したものが、相続税の対象となる財産です。

簡単な計算式で表現すると、

① 亡くなった方の財産の総額
=「財産」-「借金等」+「亡くなる前3年以内に贈与した財産」-「葬式の費用等」

② 基礎控除額
=「3,000万円+600万円×法定相続人の数」
※法定相続人の数
相続の放棄がなかったとした場合における、相続人の数をいいます。 なお、被相続人に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人(実子がいないときは2人)までとなります。

③ 1と2を比較して
⇒ ①の金額が、②の基礎控除額を超えていると、相続税の申告をする必要があります。

上記の通り、基礎控除額を超えそうな場合には、お近くの税理士に一度ご相談された方がいいかと思います。